『耐震』費用に関する不安と疑問
『耐震』費用に関する不安と疑問
費用が障壁
耐震化が進まないのは、費用のせい?

「見た目の変化がない」
「便利になるわけでもない」
「投資した実感がわきにくい」
・・・など、理由はいろいろあるようです。
でもやはり、費用が大きな壁になっているのは事実だと思います。
ただ、自治体の助成制度の活用や耐震改修の減税、また高齢者向けの返済特例制度などを利用することで、自己負担を減らせる場合があります。
さらに私たちのような「耐震」に携わる事業者側も、「診断無料」や 診断〜補強工事の合理化、工事経費の削減など、企業努力によって、お客様の負担を少しでも軽くできるよう取り組む。
そうした工夫が増えていけば、耐震は皆さまにとって決して高すぎるハードルではなくなると考えています。
耐震補強工事の費用は平均150万円程度です。
日本木造耐震補強事業者協同組合業者が実施した耐震診断のうち、補強工事の有無や工事内容・費用について把握できている耐震補強工事費用平均150万円程度です。
ただしこれは、あくまで参考値です。
補強工事は「どのくらい強くするか」によって、工事内容も費用も変わります。
大切なのは「現実に合わせて考える」こと
たとえば・・・
・「あと何年くらい、今の家に住みたいか」
・「どれくらいの費用なら耐震補強ができそうか」
こうした点を現実に照らし合わせながら、無理のない計画を立てることが大切です。
補強の種類や優先順位を参考にして、ご自身の家に合った補強対策を選んでいきましょう。
適正価格
適正価格はあるの?
適正価格はあります。

適正価格は、メーカーや業者が一方的に決めるものではありません。
世間の相場や、信頼できる会社の見積り、そしてお客様が得た正しい情報と業者との信頼関係。
そういった要素から、少しずつ「この金額なら納得できる」というラインが見えてきます。
それが、あなたにとっての「適正価格」 です。
とはいえリフォーム工事は、使用する材料や施工方法によって差が出やすく、適正価格がつかみにくいのが実状です。
耐震補強も、補強箇所や補強内容によって費用差が大きく、単純な比較が難しい工事です。
だからこそ、どのようなリフォームでも業者任せにせず、
・ 「費用はいくら位まで可能か」
・ 「世間の相場はどのくらいか」
を、集めた情報から把握しておくことが大切です。
定価のある商品(設備など)は、必ずカタログを確認しましょう。
商品は流通や条件によって値引き幅が出ることもあり、表示価格だけでは判断しづらいことがあります。
特に、商品価格が大きく値引きされている場合は、施工費(工事費)も必ず確認してください。
・ 商品代+施工費(工事費)を含めた総額で比較する
・ 「なぜ安いのか」を、見積りの内訳で確認する
・ 不明点があれば、遠慮せず説明を求める
安いには安いなりの理由があることもあります。
カタログと見積りを照らし合わせて、なぜ安いのか納得できない場合は、安易に決めないことが安心につながります。
補償の対象外だったり、施工が雑になってしまったり・・・といったリスクを避けるためにも、内訳の確認はとても大切です。
工事費用
耐震補強工事っていくら位かかるの?
当社の耐震補強工事の見積書をご覧ください。
西東京市E様邸の場合


予告なく変更する場合があります。

ここがポイント!!!
制震テープを使用して「耐震+制震」の工法を施すことにより、評点と安心度をアップできました。
また、和室には耐震パネルを使用して補強をしました。
1階の柱脚にホールダウン金物を取付ける事で、大きな引抜力に抵抗出来る耐震補強工事ができました。

東久留米市I様邸の場合


予告なく変更する場合があります。

ここがポイント!!!
制震テープを使用して「耐震+制震」の工法を施すことにより、評点と安心度をアップできました。
また、和室には耐震パネルを使用して補強をしました。

さらに・・・
自治体の助成金制度や耐震の減税なども上手に活用できれば、負担を抑えながら耐震化を進められる可能性があります。
そのうえで、建物の性能が整うだけでなく、見た目(美観)や使いやすさ(利便性)も向上し、暮らしの満足感もプラスされます。
そして――
それで自分も、家族も守れるとしたら・・・。
費用VS効果
費用をかけると強くなるの?
強くするためには、それなりの費用がかかることは確かです。
でも、お金をかければ必ず強くなる――というわけではありません。

補強設計の段階で、「どこを」「どう補強するか」
そして効果的な方法・材料・部品を、コストも考慮しながら選べているかで、必要な費用は大きく変わります。
言い換えると、建物の強さは「費用」だけで決まるのではなく、補強設計の質(考え方・組み立て方)で大きく変わるのです。
合理的で優れた補強設計ができれば、無駄を減らし、必要なところに費用を集中させることで、結果としてコストを抑えつつ効果を高めることも可能になります。
つまり
「高い=強い」ではなく、「設計次第で“費用対効果”が大きく変わる」ということです。
見積書の見方
見積書のどこをチェックすればいいの?
見積書は複数の業者(2~3社)に依頼してください。

これは価格だけでなく、誠実な見積りかどうかを比較するためです。
その際、他社にも見積りを依頼していることを伝えつつ、必要以上に長く引き伸ばさないよう配慮するとスムーズです。
① まずは「工事総額」を比較する
最初に、同じ条件で総額がどれくらい違うかを見てください。
同じ工事内容でも、金額が違うことはよくあります。
② 次に「内訳」を細かくチェックする
見積書の書き方は、工種別・部屋別などさまざまですが、基本的には
・ 使用する材料の仕様
・ 単価
・ 数量
・ 施工費(工賃)
が、項目ごとに書かれているのが理想です。
③ 「一式」が多い見積りは注意
工事項目に 「一式」が多い場合は、一度立ち止まって確認しましょう。
もちろん、数量が出しにくい内容は「一式」になることもあります。
ただし、床や壁など面積や数量が算出できるものまで「一式」になっている場合は要注意です。
特に、
・ 「一式」が多い
・ なのに工事仕様書が付いていない
・ 単価が出せるはずなのに「一式」でまとめている
・・・といった場合は、透明性が低く、信頼性に欠けることがあります。

④ 数量の書き方をチェックする
見積書に
・ 単価:~/〇〇㎡
・ 単価:~/〇〇個
など、数量が明確に書かれているかを確認してください。
材料の個数や面積があいまいな場合は、見積り内容を改めて確認した方が安心です。
※大ざっぱな見積りは、工事も大ざっぱになりやすい。これは本当によくあります。
⑤ 依頼内容がちゃんと反映されているか
見積りを依頼した内容や条件が、きちんと見積りに反映されているかも大切です。
ここで、業者の丁寧さや誠実さが見えてきます。
⑥ 分からない用語は「聞いてOK」
見積書には専門用語が多く、分からなくて当然です。
しっかりした会社の担当者なら、それを分かりやすく説明できるはずです。
逆に、説明があいまいだったり、答えがいい加減だったりする場合は、この段階で「合わないかも」と判断する材料になります。
契約書
契約書は取り交わす方がいいの?
契約書は必ず、書面(工事請負契約書/発注書)で取り交わすことが大切です。

契約内容をきちんと確認し、書面として残しておくことで、トラブルや欠陥リフォームを未然に防ぎやすくなります。
契約書でチェックしたいポイント
□ 工事内容は見積書通りか
□ 設計図書(図面・仕様書)と相違はないか
□ 請負金額は見積書と一致しているか
□ 工事期間・引渡し時期は打合せ通りか
□ 支払い方法は打合せ通りか
□ クーリングオフについて赤字で記載されているか/説明を受けたか
そして、少しでも疑問や不明点があれば、納得できるまで判を押さないこと。
契約は遠慮せず、慎重に(ドライに)進めて大丈夫です。
支払条件
支払条件はどう決めるの?
支払条件は、細心の注意を払って慎重に進めてください。
工事代金は、基本的に工事の進行に合わせて分けて支払うのが安心です。
支払いの目安
・ 小さい工事:完了後に支払い
・ 30万円を超える工事:着工時 50% /完了時 50%
・ 100万円を超える工事:着工時 30% /中間時 30% /完了時 40%
※工事内容や材料手配の都合で変わることもあるため、あくまで目安です。
初回の支払いは、原則 「着工時以降」を基本に考えましょう。
契約や支払いを急がせる会社は、慎重に見極めるのが安心です。
支払い条件は 交渉事項です。業者の言いなりにならず、納得できる形にしましょう。
早めの回収条件を提示された場合は、理由を確認しつつ、無理のない支払い条件に調整するのがおすすめです。
助成金の有効利用
助成金はどう利用したらいいの?
条件に合えば、行政の助成金を利用できる場合があります。
鈴木住研が、申請から手続きまでフルサポートいたします!!

耐震改修の助成制度は、地震による被害をできるだけ減らし、人命を守ることを目的に、耐震補強を進めるための費用を一部補助してくれる制度です。
(制度の内容や対象・金額・受付期間は自治体によって異なります)
耐震補強の助成制度は、多くの自治体で実施されており、国も「耐震性が不十分な住宅を概ね解消する」といった目標のもと、所有者による耐震化を支援しています。
テレビやニュースでは、地震の怖さや耐震の必要性はよく取り上げられますが、助成金制度については詳しく紹介されません。
でも、使える条件に当てはまるなら、「利用できるものは利用する」のが安心です。
当社は助成金・減税等の公的制度の申請・手続きを代行しておりますので全てお任せください。
助成制度をうまく活用して、少しでも負担を減らした、お住まいの耐震化を応援します!!
当社近辺の主な耐震診断及び補助事業情報 “自治体ホームページ〟
<東京都>
〇 西東京市
木造住宅耐震診断助成制度 / 木造住宅耐震改修等助成制度
〇 東久留米市
木造住宅耐震診断助成制度 / 木造住宅耐震改修助成制度
〇 清瀬市
木造住宅耐震診断助成制度 / 木造住宅耐震改修等助成制度
〇 東村山市
木造住宅耐震診断費の助成 / 木造住宅耐震改修費の助成
〇 小平市
木造住宅耐震診断助成金 / 木造住宅耐震改修等助成金
〇 武蔵野市
戸建住宅・共同住宅(耐震助成制度)
〇 三鷹市
木造住宅耐震診断等助成制度 / 木造住宅耐震改修工事等助成制度
〇 杉並区
木造住宅等の耐震化に関する助成制度 (旧耐震基準) / (新耐震基準)
<埼玉県>
〇 新座市 耐震助成制度
減税・助成金の申請
減税・助成金の申請って、面倒じゃないの?
助成金・減税等、公的制度の申請・手続きは全てお任せください。
「耐震の助成金を受ける」というのは、ほとんどのお客様にとって初めてのことだと思います。
「何を、どうすればいいの?」
「申請・手続きが面倒なのでは?」
「そもそも、我が家は対象になるの?」・・・など、不安や疑問が出るのは当然です。
そんな心配や面倒は、当社が解消します!!!

申請・手続きは、当社が責任を持って進めますので、安心してお任せください。
たとえば、耐震診断や耐震改修の助成を受ける場合、ほとんどの自治体は事前相談から始まります。
事前相談では、自治体の担当者の方から手続きの流れの説明を受けたうえで、申請に進む形になります。
このとき、助成を受けるご本人の同席が必要になることがあります。
(※自治体によっては 委任状で対応できる場合もあります)
目的は、ご本人確認(所有者かどうか等)、建物が条件に該当しているかの確認です。
「面倒かな・・・」と感じやすいのは このタイミングくらい。
もちろん当社担当者も同席しますので、何の心配もいりません。
その後は、必必要書類の準備や記入などはありますが、ご提出等は当社に一任して頂き、助成金を待つだけです。
面倒じゃありませんね・・・簡単です!!!
ちなみに、自治体の担当者の方も、とても親切・丁寧に対応してくれますよ!
また、減税などの公的制度も含めて上手に活用し、お客様のご負担を少しでも減らせるようご提案します。
耐震化が進み、みんなが安心して暮らせるまちづくりのために。
私たちも、できることを一つずつ丁寧に取り組んでいきます。
耐震の減税
耐震に関する減税って?
耐震補強工事を行うと、条件により 税金の負担が軽くなる制度があります。
代表的なのが「リフォーム促進税制」と「住宅ローン減税(住宅ローン控除)」です。

<リフォーム促進税制>
リフォーム促進税制は、耐震改修など一定のリフォームを行ったときに、所得税や固定資産税の負担を軽くできる制度です。
住宅ローンを組まなくても使える制度があり、条件を満たすと耐震リフォームでも減税の対象になります。
固定資産税(耐震改修の減額)
概要
・ 住宅1戸あたり120㎡相当分まで、建物の固定資産税が1/2減額されます。
・ 減額は1年間(工事完了の翌年度分)です。
※工事前に一定の条件(例:通行障害既存耐震不適格建築物など)に該当していた場合は、2年度分となるケースがあります。
・ 同一年に実施されたバリアフリー改修・省エネ改修による固定資産税減額制度とは、併用できない場合があります。
要件(主なもの)
・ 昭和57年(1982年)1月1日以前から所在する家屋であること
・ 改修後、現行の耐震基準に適合していること
・ 耐震改修工事費が50万円(税込)超であること
・ (併用住宅の場合)床面積の1/2以上が居住用であること
・ 令和8年(2026年)3月31日までに改修工事が完了していること
・ 工事完了日から3ヶ月以内に申告すること
必要書類(例)
・ 固定資産税減額申告書
・ 工事請負契約書の写し
・ 耐震改修の費用が確認できる書類
・ 増改築等工事証明書/住宅耐震改修証明書/住宅性能評価書(いずれか)
所得税(住宅耐震改修特別控除)
概要
・ 一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、所得税から税額控除を受けられる制度です。
・ 控除額は、基本的に「標準的な工事費用の額」等をもとに計算されます(証明書が必要)。
※制度の計算方法は条件により変わるため、申告前に確認をおすすめします。
要件(主なもの)
・ 自ら居住する住宅であること
・ 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された住宅であること
・ 耐震改修により、改修後に現行の耐震基準に適合していること
・ 令和7年(2025年)12月31日までに耐震改修工事が完了していること
※期限は延長・改正されることがあるため、最新情報の確認が必要です。
必要書類(例)
・ 登記事項証明書
・ 増改築等工事証明書(または該当する証明書)
・ 確定申告書
・ 住宅耐震改修特別控除の計算明細書 など
昭和56年以前に建築された木造住宅でも、耐震補強(一定の要件を満たす改修)を行い、条件を満たせば 住宅ローン減税の対象となる場合があります。
<住宅ローン減税(住宅ローン控除)>【所得税・個人住民税の控除】
償還期間10年以上の住宅ローンを利用して、新築や既存住宅の購入・増改築・リフォーム(耐震改修を含む)を行い入居した場合、一定の要件のもとで、所得税(控除しきれない場合は住民税の一部)から控除を受けられる制度です。
※住宅ローン減税は、2026年(令和8年)〜2030年(令和12年)入居分まで延長されています。
※制度は、対象要件・期限・必要書類が年度や条件によって変わることがあります。最新情報の確認をおすすめします。
中古(既存)住宅の取得(+耐震リフォームを含む)の場合
□ 制度期限/2026年1月1日〜2030年12月31日に入居した場合、適用可能
□ 控除率/年末ローン残高 × 0.7%
□ 控除期間/10年 または 13年(住宅の区分〔省エネ性能等〕・入居年などにより異なります。省エネ性能の高い既存住宅は13年に拡充される場合があります)
□ ローン残高(借入限度額)/住宅の区分(省エネ性能等)・入居年・世帯要件によって変わります(既存住宅でも、条件により引上げ・上乗せ措置があります)
□ 控除対象/所得税から控除しきれない場合、住民税からも一部控除(最大9.75万円/年)
=手続き=
→ 初年度/原則、確定申告(税務署)が必要です。
→ 2年目以降/会社員の方などは、条件により 年末調整で控除を受けられる場合があります。
※控除期間・借入限度額・要件(床面積、所得、住宅性能区分、工事内容、証明書の有無など)は入居年等により異なります。最新情報の確認をおすすめします。
