耐震コラム

安全と節税を実現!住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について解説します!

耐震改修は、私たちの生活空間をより安全にする重要な取り組みです。
特に、耐震改修は昭和56年6月以前に建てられた住宅をお持ちの方にとっては切実な問題でしょう。

しかし、耐震改修工事が安全性向上とともに、固定資産税の減額にもつながることをご存じでしょうか。
今回は、住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について解説します。

□住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額とは?

耐震改修工事によって得られる節税メリットは、住宅所有者にとって非常に大きいです。
耐震改修工事をすることで、固定資産税の額が大幅に減少する可能性があります。
具体的には、改修工事完了後の翌年度(1年度分)について、住宅の120平方メートルまでの床面積に対して固定資産税が半分に減額されるのです。

さらに、改修工事を行った住宅が認定長期優良住宅に該当する場合、その減額効果はさらに大きいです。
この場合、固定資産税は3分の2まで減少できます。
これは、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた一定の耐震改修工事に適用されます。
特に通行障害既存耐震不適格建築物であった住宅では、翌年度からの固定資産税が1年度分3分の2、その後1年度分は2分の1に減額される特例もあります。

ただし、こうした減額措置は固定資産税にのみ適用される点に注意が必要です。
都市計画税に関しては、減額の適用はありません。

□住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額の要件と必要な書類について

住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額を受けるためには、特定の要件を満たす必要があります。
これらの要件は、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅が対象となり、現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する改修工事を施した場合に限られます。
改修工事の費用が50万円を超えることも条件の1つです。
また、住宅の床面積が家屋全体の半分以上を占めている必要があり、耐震改修により住宅の機能が大幅に向上していることが求められます。

さらに、減額申請においては、必要な書類の提出が欠かせません。
住宅耐震改修に関する申告書や増改築等工事証明書、耐震改修証明書などが含まれ、これらは建築事務所や指定確認検査機関・地方公共団体から入手可能です。
さらに、長期優良住宅であることを証明する書類も必要です。

□まとめ

住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額は、安全な住環境を実現するとともに、経済的なメリットも大きい制度です。
適切な条件を満たし、必要な手続きを行うことで、節税ができます。

西東京市・小平市・東久留米市周辺で、耐震工事をお考えの方は、当社までご連絡ください。
当社は、助成金・減税のサポート・申請・手続きの代行も無料で行っています。

投稿者プロフィール

鈴木 芳邦
「鈴木住研」では、これまでに300棟以上の木造住宅の耐震診断を行ってきました。
経験豊富な東京都登録の耐震診断技術者(建築士)が責任を持って耐震診断を行なっております。
また、創業より60余年木造住宅を造り続けてきた工務店の高い技術力・施工力で、精度の高い、補強工事も行なっております。
アフターメンテナンスを欠かさず、社員や協力会社と共に、お客様のご家族と住まいを長期にわたり見守り続けます。
ぜひ安心して相談ください。

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