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耐震の減税

リフォーム促進税制は、耐震改修など一定のリフォームを行ったときに、所得税や固定資産税の負担を軽くできる制度です。
住宅ローンを組まなくても使える制度があり、条件を満たすと耐震リフォームでも減税の対象になります。


概要

  住宅1戸あたり120㎡相当分まで、建物の固定資産税が1/2減額されます。
  減額は1年間(工事完了の翌年度分)です。
  ※工事前に一定の条件(例:通行障害既存耐震不適格建築物など)に該当していた場合は、2年度分となるケースがあります。
  同一年に実施されたバリアフリー改修・省エネ改修による固定資産税減額制度とは、併用できない場合があります。

要件(主なもの)

 ・ 昭和57年(1982年)1月1日以前から所在する家屋であること
  改修後、現行の耐震基準に適合していること
  耐震改修工事費が50万円(税込)超であること
  (併用住宅の場合)床面積の1/2以上が居住用であること
 ・ 令和8年(2026年)3月31日までに改修工事が完了していること
  工事完了日から3ヶ月以内に申告すること

必要書類(例)

  固定資産税減額申告書
  工事請負契約書の写し
  耐震改修の費用が確認できる書類
  増改築等工事証明書/住宅耐震改修証明書/住宅性能評価書(いずれか)

概要

  一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、所得税から税額控除を受けられる制度です。
  控除額は、基本的に「標準的な工事費用の額」等をもとに計算されます(証明書が必要)。
   ※制度の計算方法は条件により変わるため、申告前に確認をおすすめします。

要件(主なもの)

 ・ 自ら居住する住宅であること
 ・ 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された住宅であること
  耐震改修により、改修後に現行の耐震基準に適合していること
 ・ 令和7年(2025年)12月31日までに耐震改修工事が完了していること
   ※期限は延長・改正されることがあるため、最新情報の確認が必要です。

必要書類(例)

  登記事項証明書
  増改築等工事証明書(または該当する証明書)
  確定申告書
  住宅耐震改修特別控除の計算明細書 など

昭和56年以前に建築された木造住宅でも、耐震補強(一定の要件を満たす改修)を行い、条件を満たせば 住宅ローン減税の対象となる場合があります。

償還期間10年以上の住宅ローンを利用して、新築や既存住宅の購入・増改築・リフォーム(耐震改修を含む)を行い入居した場合、一定の要件のもとで、所得税(控除しきれない場合は住民税の一部)から控除を受けられる制度です。

※住宅ローン減税は、2026年(令和8年)〜2030年(令和12年)入居分まで延長されています。
※制度は、対象要件・期限・必要書類が年度や条件によって変わることがあります。最新情報の確認をおすすめします。

中古(既存)住宅の取得(+耐震リフォームを含む)の場合

制度期限2026年1月1日〜2030年12月31日に入居した場合、適用可能
控除率/年末ローン残高 × 0.7%
控除期間10年 または 13年(住宅の区分〔省エネ性能等〕・入居年などにより異なります。省エネ性能の高い既存住宅は13年に拡充される場合があります)
ローン残高(借入限度額)住宅の区分(省エネ性能等)・入居年・世帯要件によって変わります(既存住宅でも、条件により引上げ・上乗せ措置があります)
控除対象/所得税から控除しきれない場合、住民税からも一部控除(最大9.75万円/年)

=手続き=
初年度/原則、確定申告(税務署)が必要です。
→ 2年目以降
/会社員の方などは、条件により 年末調整で控除を受けられる場合があります。

※控除期間・借入限度額・要件(床面積、所得、住宅性能区分、工事内容、証明書の有無など)は入居年等により異なります。最新情報の確認をおすすめします。

昭和56年以前に建築された木造住宅でも、耐震補強をすると住宅ローン減税が受けられます

住宅ローン減税 【所得税・個人住民税の控除】

償還期間10年以上のローンを組んで、新築や既存住宅の購入、増改築、リフォーム(耐震改修工事を含む)をした時は、所得税と個人住民税について住宅ローン減税を受けることができます。

中古(既存)住宅の取得の場合

□ 制度期限 改修後の居住開始日が2025年12月31日まで(予定)
□ 控除率 現行の「年末ローン残高×0.7%」
□ 控除期間 10年間
□ ローン残高の上限 2000万円(一般住宅)

→利用の際には、受け取る1年前には確定申告(税務署)が必要になります。
→2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

耐震に関するお役立ち情報

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