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リフォーム成功法

中古住宅の得々リフォーム成功法

公的制度の活用で、あなたの〝こんな暮らしがしたい!〟・・・を実現しましょう。
自分の好きなように、自分好みに、色々とリフォームの夢も膨らみます。

でも・・・築年数の古い中古住宅の場合、内外装の塗り替え・貼り替え・住設機器の取り換え等
やらざるを得ない事がいっぱい・・・予算もいっぱい・・・。
あなたが思い描いていた〝素敵な暮らし〟は断念・・・?

せっかく自分の家〝我が家〟を手に入れたのに暫くは我慢・・・
なんて事にならないように、
公的制度を活用し費用負担削減!!!
得した分で賢くリフォームはいかがでしょうか?

リフォームで多少の負担が増えてしまっても、予算や家計が許せるならば、あなたの思っていた
〝こんな暮らしがしたい!〟を実現できるかもしれません。

それには、購入計画の時点であらゆる公的制度の情報を集め、利用できる制度を活用する準備をしておきたいものです。

そこで中古住宅購入時・リフォーム時に利用できる公的制度(減税・補助・融資)にどのようなものがあるか
まとめてみました。

 

中古住宅購入・リフォーム時 使える公的制度

住宅(新築・中古)を購入したり、リフォーム(増築・改築)等を行った場合
そのローン等の年末残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除されます。

減税の種類 ローン型減税
適用となるリフォーム後の居
住開始日
平成21年1月1日~平成25年12月31日
控除期間 10年
控除対象限度額
(長期優良住宅除く)
平成21年1年1日~平成22年12月31日:5,000万円
平成23年1月1日~平成23年12月31日:4,000万円
平成24年1年1日~平成24年12月31日:3,000万円
平成25年1月1日~平成25年12月31日:2,000万円
控除率
(長期優良住宅除く)
年末ローン残高の1%
控除期間 10年
家屋の適用要件 工事完了または住宅の取得から6ヶ月以内に入居
改修工事の要件 工事費100万円超及び増改築工事後の床面積が50m2以上となる
工事
工事費の要件 工事費100万円超のもの
所得要件 合計所得金額が3000万円以下であること

高齢者や要介護・要支援認定者、障害者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、
年末ローン残高の2%又は1%を5年間、所得税から控除されます。
借入金でバリアフリー改修工事を行った方が受けられる控除です。

減税の種類 ローン型減税
適用となるリフォーム後の居
住開始日
平成19年4月1日~平成25年12月31日
控除期間 5年
税額控除額 A.年末ローン残高の2%
改修工事の洋麺となるバリアフリー改修工事に係る
工事費相当部分(控除対象限度額200万円まで)

B.年末ローン残高の1%
A以外の工事費相当部分
対象となる借入金 償還期間5年以上の住宅ローン
死亡時一括償還による住宅ローン
家屋の適用要件

A.次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅である
こと(賃貸住宅は除く)    

B.改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、
その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること

C.改修工事後の家屋の床面積が50m2以上であり、その2分の1
以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること

D.自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること

改修工事の要件

一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること

工事内容の詳細は平成19年国土交通省告示第407号

工事費の要件 バリアフリー改修工事費用(補助金等の額を差し引いた金額)が30万円を超えること
所得要件 合計所得金額が3000万円以下であること
手続き方法 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う
確定申告に必要な書類
  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 住民票の写し(要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、障害者に該当する者又は65歳以上の親族と同居している者の場合は、その同居する親族についても表示されているもの)
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日、及びその費用の額を明らかにする書類
  • 補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類
  • 対象者(同居親族を含む)が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し
  • 増改築等住宅借入金等に含まれる敷地の購入に係る住宅借入金等についてこの控除を適用する場合は、その敷地の登記事項証明書又はその敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、その敷地の取得年月日及び取得価格などを明らかにする書類
  • 給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)
申告の窓口 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告)

自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又は1%を5年間、所得税額から控除されます。
借入金で省エネ改修工事を行った方が受けられる控除です。

減税の種類 ローン型減税
適用となるリフォーム後の居住開始日 平成20年4月1日~平成25年12月31日
控除期間 5年
税額控除額

A.年末ローン残高の2%
「特定の省エネ改修工事」に係る工事費相当部分
(控除対象限度額200万円まで)

B.年末ローン残高の1%
A以外の工事費相当部分
控除対象限度額(A+B)1,000万円

※特定省エネ改修工事・・・改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事

対象となる借入金 償還期間5年以上の住宅ローン
家屋の適用要件
  • 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  • 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
  • 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  • 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件

A.省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと

B.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること 改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められる工事内容であること (平成21年4月1日~平成22年12月31日の間は特定の省エネ改修工事以外の部分についてはC.の要件を不要とする。)

なお、「特定の省エネ改修工事」の場合は、改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事を行うこと

工事内容の詳細は、平成20年国土交通省告示第513号

工事費の要件 省エネ改修工事費用が30万円を超えること
所得要件 合計所得金額が3,000万円以下であるこ
手続き方法 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う
確定申告に必要な書類
  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 住民票の写し
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日、及びその費用の額を明らかにする書類
  • 増改築等住宅借入金等に含まれる敷地の購入に係る住宅借入金等についてこの控除を適用する場合は、その敷地の登記事項証明書又はその敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、その敷地の取得年月日及び取得価格などを明らかにする書類
  • 給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)
申告の窓口 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告)

自ら居住する住宅の耐震改修工事を行ったときに使える制度です。
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅が、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を一定の区域内で行った場合、200万円を限度として10%が所得税額より控除されます。

減税の種類 投資型減税
適用となるリフォーム後の居住開始日 平成18年4月1日~平成25年12月31日
控除期間 1年(工事を行った年分のみ適用)
税額控除額 200万円

※「改修に要した費用の額」と、「改修に係る
標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象
対象となる借入金 控除対象額の10%
家屋の適用要件
  • 耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること
    (賃貸住宅は除く)
  • 一定の区域内(適用区域※)における改修工事であること
  • 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること

※適用区域・・・地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域に加えて、耐震診断のみを補助している地域

改修工事の要件 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
工事費の要件 なし
所得要件 なし
手続き方法 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う
確定申告に必要な書類
申告の窓口 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告)

他に自治体で独自に定めた支援制度もあります。
支援の内容は助成金や補助金・融資の斡旋や利子補給など様々です。
この支援制度知っていればお得な制度が数多くありますので、
中古住宅購入・リフォーム計画時は該当する自治体のウェブサイトを事前にチェックしたり、窓口に問い合わせてみること必須です。

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