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耐震の減税
耐震に関する減税って?
耐震補強工事をすると税金が安くなります!
耐震改修の促進のために、平成18年度に創立された画期的な耐震改修促進税制です。
税制の種類は2種類になります。
住宅ローンを組まなくても減税を受けることができます。
所得税額の特別控除(投資減税)と固定資産税額の減税措置
固定資産税
要件
- 昭和56年12月以前に建築された建物
- 評点1.0以上に改善した建物
- 耐震改修費用が30万円以上であること
- 耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、証明書を添付して最寄の自治体の税務課等へ申告を行った場合に限る
概要
1戸当り120㎡相当分まで、建物の固定資産税が1/2| 減税期間 | 平成21年12月31日までの改修は3年度分 平成22年1月1日~平成24年12月31日までの改修は2年度分 平成25年1月1日~平成27年12月31日までの改修は1年度分 |
|---|---|
| 必要書類 | 地方税法施工規則附則第7条第6項の規則に基づく証明書 (発行 建築士事務所に所属する建築士等)等 |
所得税
要件
- 昭和56年5月以前に建築された建物
- 評点1.0以下の建物を1.0以上に改善した建物
- 自治体による耐震補強工事の助成制度が運用されている地域
また、補助金の下限要件も撤廃されました。
概要
耐震改修に掛かった費用の10%(上限20万円)を所得税から控除| 減税期間 | 平成18年4月1日~平成25年12月31日 |
|---|---|
| 必要書類 | 住宅耐震改修証明書(発行 地方公共団体)等 |
耐震補強をすると住宅ローン減税が受けられる
償還期間10年以上のローンを組んで、増、改築、リフォーム(耐震改修工事を含む)をした時は、新築や既存住宅の購入と同様、所得税と個人住民税について住宅ローン減税(住宅ローン等の年末残高の1.0%が10年間にわたり所得税額から控除。また、所得税から控除しきれない額についても個人住民税から控除 “最高9.75万円” )を受けることができます。
財務省のホームページにバリアフリー改修促進税制も記載してありますが、合わせてご覧ください。
利用の際には、受け取る1年前には確定申告(税務署)が必要になります。
2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
(平成21年1月1日~平成25年12月31日に居住を開始した方)









